組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している方は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者として認められる方は、次の方で「主として組合員の収入により生計を維持する方であって、日本国内に住所を有する方又は海外特例に該当する方※」をいいます。
(5.、6.については、組合員と同一世帯に属する方が該当します)
※ | 海外特例に該当する方は次の方をいいます。
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① | 年額130万円(月額108,334円、日額3,612円) |
② | 国民年金法及び厚生年金保険法に基づく年金たる給付その他の公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する方や、60歳以上の方については、年額180万円以上(月額150,000円以上、日額5,000円)の恒常的な収入がある方 |
※ | 収入には、遺族年金、地方自治体から支給される障害者手当、健康保険組合等から支払われる傷病手当金のような非課税のものも含みます。 アルバイト、パート等の給与収入がある場合は、年額及び月額で判断します。雇用保険法による給付金、健康保険法等による傷病手当金等の収入がある場合は、日額で判断します。 公的年金又は事業収入、不動産収入、利子、配当金収入に加えて給与収入がある場合、認定基準額から年金額又は事業収入、不動産収入、利子、配当金収入を控除して12で除した金額を認定基準額として月額で判断します。 |
(注) | 2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。 |
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(注) |
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被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)し、その認定を受けることが必要です。
被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
組合員の被扶養者となっている方が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ届け出ることとされています。認定の場合は、届出書を被扶養者申告書と一緒に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがあります。
共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている方は原則として被扶養者として認定しています。しかしながら、一般的には18歳以上60歳未満の方(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている方は除かれます)は、通常、稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、このような場合には、被扶養者申告書に、組合員がその方を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる書類を添えて共済組合に提出することになっています。
なお、障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる方の場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)を提出する必要があります。
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