被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している方は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる方

被扶養者として認められる方は、次の方で「主として組合員の収入により生計を維持する方であって、日本国内に住所を有する方又は海外特例に該当する方」をいいます。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

(5.、6.については、組合員と同一世帯に属する方が該当します)

海外特例に該当する方は次の方をいいます。
  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する組合員に同行する方
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
  4. 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた方であって、②に掲げる方と同等と認められる方
  5. 1.から4.までに掲げる方のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方

被扶養者として認められない方

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である方
  2. 18歳以上60歳未満の方(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない方を除きます)
  3. その方について、組合員以外の方が地方公共団体又は事業所等から扶養手当(家族手当)を受けている場合におけるその方
  4. その方について、組合員が他の方と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその方
  5. 恒常的収入が次のいずれかの認定基準額以上である方。
    年額130万円(月額108,334円、日額3,612円)
    国民年金法及び厚生年金保険法に基づく年金たる給付その他の公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する方や、60歳以上の方については、年額180万円以上(月額150,000円以上、日額5,000円)の恒常的な収入がある方
    収入には、遺族年金、地方自治体から支給される障害者手当、健康保険組合等から支払われる傷病手当金のような非課税のものも含みます。
    アルバイト、パート等の給与収入がある場合は、年額及び月額で判断します。雇用保険法による給付金、健康保険法等による傷病手当金等の収入がある場合は、日額で判断します。
    公的年金又は事業収入、不動産収入、利子、配当金収入に加えて給与収入がある場合、認定基準額から年金額又は事業収入、不動産収入、利子、配当金収入を控除して12で除した金額を認定基準額として月額で判断します。
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者である方又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
  7. 日本国内に住所を有しているが、海外で就労し、日本で全く生活していない等、明らかに日本での居住実態がない方
  8. 日本の国籍を有しない方であって、「医療滞在ビザ」で来日した者
  9. 日本の国籍を有しない方であって、「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した方
(注) 2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。

三親等内親族図

三親等内親族図

(注)
  1. 赤色の方は前頁の被扶養者として認められる方の1.〜4.の該当者です。
  2. 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。

~政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます~

組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と被扶養者の認定基準額の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。

  1. 社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外等(106万円の壁への対応)

    社会保険適用促進手当とは、短時間労働者への社会保険適用を促進するため、労働者が社会保険に加入する場合などに、労働者の保険料負担を軽減することを目的として、給与・賞与などの報酬とは別に事業主が任意で支給する手当です。当面の間、標準報酬月額が10万4千円以下の方について、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から除外する措置がとられます。また、この手当は短期組合員等の資格要件の一つである報酬月額8万8千円の判定には含まれます。

  2. 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)

    短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、年収の見込みが認定基準額以上となる場合においても、一時的な収入の増加である旨を事業主が証明した場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。

ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)し、その認定を受けることが必要です。

しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に日本年金機構へ届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがあります。

認定に必要な証明書類

共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている方は原則として被扶養者として認定しています。しかし、一般的には18歳以上60歳未満の方(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている方は除かれます)は、通常、稼働能力があると考えられる場合が多いので、被扶養者と認定するには、被扶養者申告書に、組合員がその方を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる書類を添えて共済組合に提出することになっています。

(注) 公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)や雇用証明書または給与明細の写し等を提出する必要があります。

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