住宅貸付を受けるための注意事項について

(1) 住宅貸付は、組合員およびその被扶養者が直接居住し、生活の本拠とするための物件が貸付対象となりますので、ご子息やご両親のための住宅の建築等および倉庫・納屋・畜舎・工場・作業場・店舗・事務所・貸室等および庭園に係る工事費用(庭園造成費・植栽等)については、貸付の対象になりません。
(2) 共済組合では、契約金額から今回の建築・購入に係る他の金融機関等からの借入額(組合員以外の方が借り入れる金額も含みます。)および貸付対象とならない部分の工事費用を差し引いた金額の9割を限度として貸付を行っていますので、申込みの際には、正確な借入額を申込書の資金計画欄に記入してください。
 なお、申込み後に借入額に変更が生じた場合には、速やかに共済組合事務担当者を通じて共済組合まで連絡してください(工事完了時に、当初の借入額よりも多く借りられていることが判明した場合は、再審査を行い、貸付可能な金額を超えている貸付金については、即時に償還していただきます。)。
(3) 新築および住宅・土地購入の場合は、組合員名義(共有も可)の所有権保存(移転)登記を必要とします。
(4) 貸付送金日までに工事費用または購入費用を全額支払った(支払う)場合は、貸付の対象になりません。
(5) 土地購入により貸付を受けた場合は、貸付のときから5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。
(6) 組合員以外の名義(共有名義を含みます。)の土地または建物に対して、新築、増築、改築を行う場合は、名義人の承諾を得る必要があります。
(7) 自己所有または配偶者所有の住宅がある組合員が、さらに新築または住宅・土地購入をする場合は、現在の住宅を売却により処分するか、配偶者以外の方に名義変更をしていただく必要があります。この場合は、これらを確認する書類として、「不動産売買契約書(写)」または「名義変更後の登記簿謄本」を添付してください(売買契約がまだ成立していない場合は、「専任媒介契約書(写)」等を添付することにより、貸付月から6ヵ月以内に売却等をしていただくことを条件に貸付を受けることができます。)
(8) 共済組合の住宅貸付未償還金のある組合員が、さらに新築または住宅・土地購入(増築を目的とする土地購入は除きます。)をする場合は、既住宅貸付未償還金を一括弁済していただく必要があります。
(9) 土地の登記簿謄本における地目が宅地以外の場合は、以下の書類を必要とします。

①農地(田・畑)の場合
農地法第4条または第5条に規定する知事の農地転用許可書(写)
(申請中の場合は、市町村農業委員会が受理し経由したことを証明する書類を添付し、許可が下り次第、知事の許可書(写)を提出してください。)

②その他(山林・雑種地等)の場合
工事完了時に宅地に転用する旨の確約書

(10) 貸付対象物件が未登記の場合は、貸付を受けることができません(未登記の建物を増改築する場合は、工事完了時に建物の所有権保存登記を完了する旨の確約書を提出することにより貸付を受けることができます。)。
(11) 増改築等に係る床面積の合計が10平方メートル以内である場合は、建築確認通知書(写)または建築工事届(写)を提出する必要はありません。

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