特別貸付のご案内

貸付事由

(1)医療貸付

組合員またはその被扶養者が療養のために臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。ただし、保険診療に係る費用を除きますので、保険適用外である差額ベッド代、食事負担額等の診療費が貸付対象となります。

(2)入学貸付

組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含みます。)が学校教育法に規定する高等学校以上の学校(中等教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限1年以上)、短大、大学および大学院)または外国の教育機関(正規の教育課程の修業年限が1年以上で、入学・修学するコースの修業年限が最低3月以上)に入学するために臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。この他、卒業までに他の学校に編入学する場合も貸付の対象となります。

(3)修学貸付

組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含みます。)が入学貸付の対象となる学校に修学するために臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。

(4)結婚貸付

組合員、その被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹が婚姻するため臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。

(5)葬祭貸付

組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭で臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。

借受資格

組合員の資格を取得した日から貸付を受けることができます。

20歳未満の方が申込みをする場合には、親権者の同意書および印鑑登録証明書が必要です。

貸付限度額

(1)医療貸付

一の貸付事由ごとに給料(または報酬)月額の6ヵ月分以内で必要額(最高100万円)

(2)入学貸付

一の貸付事由ごとに給料(または報酬)月額の6ヵ月分以内で必要額(最高200万円)

(3)修学貸付

貸付対象となる学校の正規の修業年限の年数を限度として、修業年限1年につき180万円で必要額(2月~3月申込みの場合)

中途申込みの場合は、申込月の翌月から起算して残存する月数に15万円を乗じた額で必要額(4月申込みの場合は165万円)

(4)結婚貸付

一の貸付事由ごとに給料(または報酬)月額の6ヵ月分以内で必要額(最高200万円)

(5)葬祭貸付

一の貸付事由ごとに給料(または報酬)月額の6ヵ月分以内で必要額(最高200万円)

各貸付とも、すでに借り受けたその他の貸付金に係る未償還金がある場合には、別の制約があります。

貸付金額の単位

  単位 最低額
医療貸付 1万円 2万円
入学貸付 1万円 2万円
修学貸付 5万円 10万円
結婚貸付 5万円 5万円
葬祭貸付 5万円 5万円

貸付利率

年利1.26%(令和5年4月現在)

(注意) 貸付規則第7条に定める基準利率により変動します。

添付書類および申込み時期

この表は右にスクロールできます。

事由 提出書類 申込時期
医療
  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 見積書および治療計画書(歯科等)
診療開始日以後、治療終了の日から2ヵ月以内
入学
  • 合格通知書(写)または入学許可書(写)
  • 入学手続きに係る費用明細(払込期日がわかるもの)
  • 住民票または戸籍抄本(注4)(続柄が確認できるもの。ただし、入学される方が本人または被扶養者の場合は不要です。)
合格通知書または入学許可書の交付日から2ヵ月以内
修学 [2月または3月に翌年度分の申込]
  • (1) 入学前の場合…合格通知書(写)または入学許可書(写)
    (2) 在学中の場合…申込時における在学証明書
  • 翌年度の修学に要する費用の内訳が確認できる書類(学校からの費用案内(写)または振込用紙(写))
  • 住民票または戸籍抄本(注4)(続柄が確認できるもの。ただし、借入対象者が本人または被扶養者の場合は不要です。)

[4月以降に当該年度分の申込]
  • 当該年度における在学証明書
  • 当該年度の修学に要する費用の内訳が確認できる書類(学校からの費用案内(写)または振込用紙(写))
  • 住民票または戸籍抄本(注4)(続柄が確認できるもの。ただし、借入対象者が本人または被扶養者の場合は不要です。)
[入学前の場合]
入学前年度の2月以降
[在学中の場合]
借受対象年度の前年度の2月以降で、在学証明書交付日から2ヵ月以内
結婚
  • 見積書または請求書等
  • 案内状(写)または結婚証明書(結婚申込証明書)
  • 住民票または戸籍抄本(注4)(続柄が確認できるもの。ただし、結婚される方が本人または被扶養者の場合は不要です。)
結婚予定日前6ヵ月または婚姻後2ヵ月以内
葬祭
  • 見積書または請求書等
  • 埋火葬許可書(写)
  • 住民票または戸籍抄本(注4)(続柄が確認できるもの。ただし、亡くなられた方が被扶養者の場合は不要です。)
埋葬後2ヵ月以内
(注1) 貸付送金日前3ヵ月以内に作成されたものとします。
(注2) 過去に共済組合で貸付の申込みをされた方で、当時、他の金融機関等からの借入があり、その借入について借入状況等申告書に記載がない場合は、完済したことが確認できる書類(完済証明書等)を提出してください。
(注3) 他の金融機関等からの借入がある場合は、融資決定通知書(写)、償還表(写)等毎月の償還額がわかるものを提出してください。
(注4) 共済組合受付日前3ヵ月以内に作成されたものとします。
上記提出書類のほかに必要と認める書類の提出を求める場合があります。

貸付送金日

共済組合において、毎月末日までに受付けたものを翌月末日の前日に貸付金を送金します。

償還について

(1)医療貸付

貸付を受けた月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(15~60回)により元利均等償還となります。

ただし、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。

(2)入学貸付

貸付を受けた月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(15~60回)により元利均等償還となります。

ただし、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。

(3)修学貸付

貸付を受けた月の翌月、又は修学終了月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(36~150回)により元利均等償還となります。

ただし、利息は貸付を受けた月の翌月から支払うこととなっています。

また、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。

(4)結婚貸付

貸付を受けた月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(24~120回)により元利均等償還となります。

ただし、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。

(5)葬祭貸付

貸付を受けた月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(24~120回)により元利均等償還となります。

ただし、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。

次の特別貸付に限り、特別に事情があると認めたときは、元金の償還を猶予することができます。
(1) 医療貸付
償還期間外において2年間を限度として貸付対象となった療養期間
(2) 入学貸付
償還期間外において貸付対象となった学校の修業年限以内

特別貸付を受けるための注意事項について

(1)医療貸付

  • 歯科の矯正等の場合は、診断書、見積書、治療計画書で貸付を行うことも可能ですが、治療終了後3ヵ月以内に領収書の提出をしなければなりません。また、領収書の金額が申込金額を下回るときは、その差額の返済を求めます。

(2)入学貸付

  • 入学時における入学金、授業料(最高1年間)、負担金等の入学手続きに必要な費用の範囲内で、入学までに支払う費用の範囲内とします。

(3)修学貸付

  • 貸付対象となる費用は、入学金、授業料、下宿費用(敷金、礼金、家賃、生活必需品等)、引越し費用、通学費用等一般的に修学上必要と認められる費用となります。
    入学貸付の申込みと重複するものは除きます。
  • 同一人に対して複数の修学貸付がある場合は、卒業する月の翌月から、償還方法ごとに合計した貸付金額に応じた償還金額・償還回数で償還が始まります。また「団体信用生命保険」に一貸付でも加入していれば、同一人・同一学校に対する他の申込は原則、「団体信用生命保険」の加入が必須となります。
  • 正規の修業年限の年数を限度として貸付を行うこととなっていますので、留年などで多く修学した年分は貸付対象外となります。
  • 据置期間については、据え置かないことも可能です。

(4)結婚貸付

  • 貸付対象となる費用は、挙式および披露宴の費用、衣装、新婚旅行費用、結納金、調度品の購入等で直接婚姻のため必要と認められる費用となります。また、婚姻後入居する賃貸住宅の敷金等も貸付対象となります。

(5)葬祭貸付

  • 貸付対象となる費用は、葬祭のため直接関係があると認められる費用となります。
  • 忌中明け以後の法事に係る費用は貸付対象外となります。

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