貸付ができない場合

貸付ができない場合について

次の事項に該当する場合は、貸付を行うことができません。

(1) 国または地方公共団体の所有地に当該管理者の許可なく建築した住宅
(2) 法律または条例の定めにより建築できない区域内に建築した住宅または購入した敷地
(3) 民法その他の法令に違反する住宅または敷地
(4) 借地上に土地所有者の承諾なく建築した住宅
(5) 建築基準法に定められた耐用年数を経過した老朽が甚だしいと認められる住宅
(6) 標準的な仕様によらず建築した住宅または著しく住宅としての価値を欠く住宅
(7) 親子・兄弟間の売買
(8) 共有持分の買取り
(9) すでに支払いが終わっている契約
(10) 借換え

行為の制限について

借受人は、貸付金の償還が完了する以前に当該貸付に係る不動産について、次の行為をしてはなりませんので注意してください。

(1) 不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸付けること。
(2) 不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。
(3) 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

PageTopPageTop

© 兵庫県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.

メニュー

メニュー