住宅貸付のご案内

貸付事由

組合員自身が居住するための住宅を新築、増築、改築(修理)もしくは購入するため、または住宅の敷地を購入するために臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。

借受資格

組合員としての引き続く組合員期間が1年以上となった日から貸付を受けることができます(他の共済組合から引き続く組合員期間を含み、任意継続組合員期間を除きます)。

貸付の対象となる住宅または土地は、組合員名義(共有可)で所有権保存登記する必要があります。

20歳未満の方が申込みをする場合には、親権者の同意書および印鑑登録証明書が必要です。

貸付限度額

貸付申込時における給料(または報酬)月額に<別表>に掲げる組合員期間に応じた月数を乗じて得た金額と、組合員期間に応じた<最低保障額>のいずれか高い金額となります。(最高1,800万円)

すでに借り受けたその他の貸付金に係る未償還金がある場合には、別の制約があります。
(注意) 共済組合では、貸付申込みの審査時に査定価格を設けています。これについては、以下の算式により求めた金額が、前記の貸付限度額より低い場合には、この査定価格が貸付限度額となります。

査定価格

(注1) 倉庫・納屋・畜舎・工場・作業場・店舗・事務所・貸室および、庭園造成費・植栽等です。

計算例

組合員期間が15年の組合員で、給料(または報酬)月額が320,000円の場合
(契約金額20,000,000円、銀行からの借入れ11,000,000円、貸付対象とならない部分なしの場合)

〈別表〉での金額 320,000円×22月=7,040,000円 …(1)
〈最低保障額〉での金額 9,000,000円 …(2)
〈査定価格〉での金額 {(20,000,000円)-(11,000,000円)-(0円)}×0.9=8,100,000円 …(3)

(1)または(2)のいずれか高い金額(9,000,000円)よりも(3)の査定価格(8,100,000円)の方が低いので、この場合の貸付限度額は8,100,000円となります。

貸付金額の単位

10万円

貸付利率

年利1.26%(令和5年4月現在)

(注意) 貸付規則第7条に定める基準利率により変動します。

償還について

貸付を受けた月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(40~360回)により元利均等償還となります。

ただし、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。

PageTopPageTop

© 兵庫県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.

メニュー

メニュー